消防設備保守点検とは?
消防法では、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
- ■消防設備保守点検を行う人は?
- 有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
- ■点検結果の報告は?
- 点検結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関へ報告しなければなりません。
- ■守らないとどうなりますか?
- 点検結果の報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留の刑に処せられるとともに、その法人に対して罰金が科せられます。
消防用設備の点検・メンテナンス
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防災設備のメンテナンスは、皆様の生命や生活、財産を守るために必ず必要なことです。 仲村防災設備はお客様の都合に合わせ、メンテナンスにおける専門の有資格を持つスタッフが確かな技術と安全のもと行います。
「万が一の火災」の時を想定して、皆様が安心して過ごせるよう、防災設備全般のチェックを行います。